
生前対策
賃貸物件の購入による節税
賃貸物件の相続における評価額は、現金に比べて大幅に低く見積もられるため、節税対策として活用することができます。
CASE STUDY 実際の事例
数年前、旦那様を見送られた85歳のH様。遺産とご自身の財産は、合わせて5億円ほどにもなります。旦那様が亡くなられた際には生前対策などを行っておらず、非常に苦労されたとのこと。そのため、ご自身の生前相続対策を行いたいと当社にご依頼いただきました。H様には息子様が一人、お孫様が二人おられ、ご依頼前から非課税枠の中で贈与をしてこられましたが、専門家に相談しながら、より十分な対策を行いたいとのご意向でした。

SOLUTION 当社による解決
当社からは、現金を賃貸物件にして相続するプランをご提案いたしました。不動産は購入額よりも評価額が低くなり、土地であれば購入額の6割程度、建物であれば4割程度が課税の対象となるため、現金よりも大幅に相続税を抑えることができるからです。賃貸用物件であればさらに負担は軽減されます。
今回の相続人は息子様一人のため、家族間のトラブルが発生する可能性は低いと考えます。あとは息子様が賃貸経営に対して意欲をお持ちかどうか、という点が心配でしたが、息子様も「現金よりも相続税の負担が少なくなるなら」と当社のプランにご納得くださいました。その後、当社のコンサルタントと提携先の不動産会社のサポートのもと、3億5,000万円で10世帯のマンションを購入されました。
POINT 気をつけたいポイント
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現金を土地にして相続する場合は、国税庁が定める「相続路線価」にもとづき課税対象額が決まります。目安として、自己利用の場合には購入額の8割ほど、賃貸物件の場合には購入額の6割ほどの評価額となります。
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建物の場合には、固定資産税評価額にもとづき相続税が決まります。自己利用の場合は購入額の6~7割、賃貸物件ではそこから3割減額となりますので、4~5割の評価額となり、相続税を大幅に抑えることができます。
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相続税対策として有効な賃貸物件ですが、空室や地価の下落などを防ぐため、今後の運営・管理の見通しをしっかり立てておく必要があります。当社では、賃貸物件のご購入後のサポートも行っておりますので、ぜひご相談ください。