CASE 解決事例

不動産相続

生前対策

配偶者の相続の
税負担を軽減

配偶者への相続税は、方法によっては控除額を大きくすることができます。二次相続とのバランスを考え、ケースに応じて活用しましょう。

CASE STUDY 実際の事例

K様は80歳を過ぎ、相続対策について考えようとしていましたが、十分な準備ができないまま亡くなられました。2億円近くある財産の相続人となったK様の奥様と息子様は、相続について当社に相談に来られました。2億円のうち1億5,000万円相当が不動産(自宅)であり、「自宅を残したまま余裕をもって税金を払えるか不安」と悩まれていました。

CASE STUDY

SOLUTION 当社による解決

将来、奥様が亡くなられた場合の二次相続のことを考えれば、奥様が今後必要なだけの資金を確保し、それ以外はお子様が相続する、という形が望ましいです。しかし、今回の遺産は大部分を不動産が占めており、奥様の心情として「すぐに売却」という選択肢も考えられませんでした。

当社は、お二人が一番不安に思われている相続税について、「まず今回(一時相続)の相続税を抑える」ということを優先。配偶者は1億6,000万円、子ども1人につき3,600万円の控除枠を使うことができるため、相続税をほとんど支払わずに手続きを終えることができました。

これを期に、奥様の相続対策も当社で行うことになりました。生前贈与の他に、自宅を売却して介護施設への入居費用に充てたり、自宅をアパートなどに立て直して活用したりする選択肢もありましたが、最終的には奥様とお子様が同居することに。二次相続の際には、小規模宅地の特例適用が見込めることが大きな決め手となりました。

POINT 気をつけたいポイント

  • 配偶者の税額軽減は、「1億6,000万円」と「法定相続分」のいずれかのうち、高いほうが対象となります。今回の遺産総額は2億円、配偶者の法定相続分は1億円でしたので、高いほうの「1億6,000万円」までが非課税となり、税負担を大きく減らすことができました。
  • 一見便利な配偶者控除ですが、二次相続のことまで考えると、かえって税負担が増してしまう場合があります。ご夫婦の財産が合算され、額が大きくなることで税率が高まるおそれがあるからです。今回のケースでは「K様の遺産」と、「K様の財産とは別に、奥様がもともと所有していた財産」が、二次相続における課税の対象となるため、その都度お子様が相続する場合よりも税率が上がるリスクがありました。
  • 奥様とお子様が同居されることで、二次相続において小規模宅地の特例(相続した土地の相続税評価額を下げ、税金を減らす制度)も利用し、なるべく多くの資産を子供に引き継げるよう対策を行いました。

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