
不動産相続
遠方の森林・農地などの相続
土地について「なかなか買い手がつかない…」とお悩みの方も、販路次第でスムーズに売却できる可能性があります。
CASE STUDY 実際の事例
お父様が亡くなられ、相続税の申告に着手していたM様。遺産には、現金や自宅のほか、お父様が相続したまま放置していた北関東の田舎の森林地150坪が含まれていました。使い道のない土地の扱いに困ったM様から、不動産の処分と相続税の申告サポートについてご相談をいただきました。

SOLUTION 当社による解決
M様は、「固定資産税の負担が心配」「できることなら田舎の土地は相続したくない」というお考えでした。しかし、残念ながら遺産の一部(現金やそのほかの不動産)だけを選択して相続することはできません。今回は、まずお父様の遺産をすべて相続したうえで、使わない土地の処分について考えることにしました。住環境までは整っていないまでも、豊かな自然が色濃く残されていたので、当社で買取としアウトドア施設として運営を行うこととしました。M様の相続税の負担も軽くなり、ほっとした表情を浮かべておられました。
POINT 気をつけたいポイント
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相続では、財産の取捨選択はできず、すべての財産を同時に引き継がなければなりません。使い道の思いつかない不動産であっても、一度は受け継ぐ必要があります。
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買い手が付きにくい物件・土地も、販路次第では思わぬ価格で売却できることがあります。当社では、特殊な不動産の取引に強い不動産会社のご紹介が可能です。
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当社ではグランピング施設の運営事業も行っております。
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